高松市からの情報提供です。広く皆様に周知するよう、コミュニティセンターにも依頼がありました。【一部抜粋】
「野焼きでの焼却は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をかける行為です。ごみは野外で焼却せずに適正に処理しましょう。なお、ごみステーションに出す際は、分別して決められた曜日・場所に出してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
「第25条 廃棄物を不法投棄した者及び違法に野外焼却した者(未遂行為も含む)は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)、又はこれを併科する。」
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
1、国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2、震災、水害、火災、凍結害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3、風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例外とされている行為であっても、むやみに燃やして良いということではありません。
時間帯や風向きによって、煙や臭いがご近所の方からの苦情に繋がります。気管支炎患者にとっては、喉に刺すような痛みを与えます。このような場合は、例外の行為でも焼却量や時間帯などを考慮した焼却を行うよう行政指導を行っています。
お問い合わせ先 高松市環境指導課適正処理対策室
電話087−839−2370
2022年04月13日
野焼きは禁止されています!〜高松市環境指導課適正処理対策室より〜
posted by K at 15:55| コミュニティ・地域の活動